○坂祝町役場の位置変更に関する条例

昭和29年4月1日

条例第32号

本町の事務所である役場の位置を坂祝町取組46番地の25より、坂祝町取組46番地18に変更する。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

坂祝町役場の位置変更に関する条例

昭和29年4月1日 条例第32号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第32号
平成14年9月25日 条例第15号