○坂祝町名誉町民条例

昭和49年5月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆及び坂祝町自治行政に功績があった者に対し、その功績をたたえ、坂祝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、坂祝町の自治行政に特に貢献し、公共の福祉の増進又は学術、技芸の発展に寄与し、もって広く社会文化の興隆、町の振興発展に貢献し、その功績が卓越で町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者に対して贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、町長の表彰状及び名誉町民き章を贈るとともにその勲功を町報に掲載してこれを顕彰する。

(礼遇及び特典)

第5条 名誉町民には、町長の定めるところにより礼遇をし、特典を与えることができる。

(称号の取消)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定による礼遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町名誉町民条例

昭和49年5月15日 条例第14号

(昭和49年5月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第14号