○坂祝町公印規程
昭和37年8月22日
規則第4号
第1条 この規程は、坂祝町の公印について必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
第3条 公印は、副町長が管理する。ただし、会計管理者の公印は、会計管理者が管理する。
2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。
3 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。
第4条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。
第5条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済であることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月6日から適用する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町長印 | 町役場印 | 町長職務代理者印 | ||
副町長印 | 会計管理者印 | 戸籍専用町長印 | ||
戸籍専用町長職務代理者印 | 税証明専用町長印 | |||