○坂祝町公印規程

昭和37年8月22日

規則第4号

第1条 この規程は、坂祝町の公印について必要な事項を定めるものとする。

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

第3条 公印は、副町長が管理する。ただし、会計管理者の公印は、会計管理者が管理する。

2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。

3 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。

第4条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

第5条 公印の押印を求めようとする者は、押印する文書等に決裁済であることを確認できる書類を添えて、公印を管理する者の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和43年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月6日から適用する。

(昭和57年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町長印

町役場印

町長職務代理者印

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副町長印

会計管理者印

戸籍専用町長印

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戸籍専用町長職務代理者印

税証明専用町長印

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坂祝町公印規程

昭和37年8月22日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年8月22日 規則第4号
昭和43年10月23日 訓令第9号
昭和51年11月25日 訓令第2号
昭和54年6月5日 訓令第1号
昭和57年12月27日 訓令第1号
平成19年3月16日 訓令第10号