○坂祝町情報公開条例施行規則

平成13年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は、公文書決定機関延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第9条第5項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、公文書開示意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不存在文書)

第7条 条例第10条の規定による通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 公文書不存在非開示決定通知書(様式第9号)

(2) 当該公文書を新たに作成、又は取得して開示する旨を決定したとき 公文書不存在開示決定通知書(様式第10号)

(存否応答拒否文書)

第8条 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第9条 条例第14条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求、審査会への諮問、及び審査請求に対する裁決)

第10条 条例第15条第1項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 公文書開示審査請求書(様式第12号)

(2) 審査会に諮問するとき 公文書開示審査請求諮問書(様式第13号)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第14号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 費用分担(第9条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

写しの交付

写しの郵送に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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坂祝町情報公開条例施行規則

平成13年3月19日 規則第6号

(令和元年9月18日施行)