○坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年8月4日

条例第20号

(設置)

第1条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し、行政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達し、住民の意識向上を図るとともに災害等非常時の連絡施設として、坂祝町同報無線通信施設を設置する。

(業務)

第2条 通信業務は、次のとおりとする。

(1) 町の公報事項、普及啓発指導事項等の伝達

(2) 災害その他緊急時の通報及び連絡

(3) その他町長が必要と認める広報及び連絡

(区域)

第3条 通信業務を行う区域は、町全域とする。

(通信施設の設置場所等)

第4条 通信業務を行うため通信所及び受信施設を次のとおり設置する。

通信所(親局)

こうほうさかほぎ

坂祝町取組46番地18坂祝町役場

受信施設(子局)

一色

坂祝町酒倉169番地4

池端(1)

坂祝町酒倉343番地1

池端(2)

坂祝町酒倉371番地1

中組

坂祝町酒倉408番地1

茶屋(1)

坂祝町酒倉1,953番地1

茶屋(2)

坂祝町酒倉2,079番地

茶屋(3)

坂祝町酒倉2,269番地1

雲埋(1)

坂祝町酒倉787番地1

雲埋(2)

坂祝町酒倉1,333番地1

大針(1)

坂祝町大針996番地2

大針(2)

坂祝町大針751番地

加茂山

坂祝町加茂山2丁目42番地1

黒岩北(1)

坂祝町黒岩915番地

黒岩北(2)

坂祝町黒岩1,512番地2

黒岩南(1)

坂祝町黒岩609番地2

黒岩南(2)

坂祝町黒岩1,091番地1

深萱(1)

坂祝町深萱949番地1

深萱(2)

坂祝町深萱563番地1

深萱(3)

坂祝町深萱37番地2

勝山北

坂祝町勝山262番地1

勝山南

坂祝町勝山151番地1

取組(1)

坂祝町取組579番地2

取組(2)

坂祝町取組471番地7

取組(3)

坂祝町取組403番地

取組(4)~1

坂祝町取組35番地4

取組(4)~2

坂祝町取組46番地69

受信施設(個別受信機) 町長が承認する固定された位置

(受信施設の貸与及び貸与料)

第5条 受信施設を使用しようとする者の申請に基づき、必要に応じその者に貸与する。

2 貸与料は、無料とする。

(受信施設の保全)

第6条 受信施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

2 同報無線通信施設の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(損失の補償)

第7条 使用者は、受信施設を亡失又は損傷したときは、その損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月4日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年8月4日 条例第20号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和54年8月4日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第9号
平成14年9月25日 条例第15号