○坂祝町行政無線管理運用規程

昭和61年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町が設置する防災行政無線用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(無線局の職員)

第2条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第3条 無線管理者は、坂祝町長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を総括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第4条 通信取扱責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び通信の運用に当たる。

(通信担当者)

第5条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

3 基地局に配置された通信担当者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。

(無線従事者の配置)

第6条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信の種類)

第7条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通話 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたときに、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(2) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。

(平常時の運用)

第8条 無線局は、執務時間内運用を原則とする。

(通信統制)

第9条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。

(非常災害時における通信体制)

第10条 非常時における坂祝町本部の体制は、坂祝町災害対策本部条例(昭和37年条例第16号)の規定に基づくところによる。

2 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、通信担当者を待機させるとともに、陸上移動局を現地へ配置し情報収集等の必要な処置をとらなければならない。

3 無線管理者は、非常用電源装置が直ちに使用できる状態に整備しておかなければならない。

(通信訓練)

第11条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練(総合防災訓練に併せたもの) 年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、陸上移動局による情報収集、伝達訓練とする。

(職員の訓練)

第12条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱いについての研修を行うものとする。

(無線業務日誌の査閲)

第13条 通信取扱責任者は、法第60条に規定する無線業務日誌(坂祝町行政無線管理規則(昭和54年規則第8号)第8条に規定する様式第2号)について、その記載事項を毎日調査するものとする。

2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第14条 無線管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録(様式第1号)を作成し、東海電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第15条 無線管理者は、無線従事者に異動があった場合は、法第51条による無線従事者選(解)任届(様式第2号)を速やかに東海電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線設備の点検及び記録)

第16条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施したときは、その事実を定期点検簿(様式第3号)を記録するものとする。

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町行政無線管理運用規程

昭和61年7月1日 訓令第3号

(令和4年1月4日施行)