○坂祝町生活安全条例

平成11年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するために町民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは坂祝町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、安全で住みよい街づくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う坂祝町(以下「町」という。)の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全で住みよい街づくりに向けての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよい街づくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよい街づくりに向けての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前各号に掲げる事項を実施するときは、必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(協議会)

第6条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、坂祝町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、第4条第1項に掲げる事項について町長に意見を求めることができる。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第7条 協議会の委員は、次に掲げる者の内から、町長が委嘱する。

(1) 生活安全推進のため活動する団体の代表者

(2) 学識経験者その他生活安全推進に関し、識見があると認められる者

(3) 行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議等)

第9条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係機関、関係行政機関の職員等に対し、会議において説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

坂祝町生活安全条例

平成11年3月23日 条例第9号

(平成11年3月23日施行)