○坂祝町選挙管理委員会規程

昭和45年8月5日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、坂祝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票数の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推薦の方法による。

3 指名推薦の場合においては、被指名人をもって当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

(参集)

第5条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

(欠席等の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員長の専決)

第8条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。

(書記)

第9条 委員会に書記1人を置く。

(職務)

第10条 書記は、委員長の命を受け、事務を担当する。

(公告式)

第11条 委員会の告示は、坂祝町役場前掲示場に掲示して、これを行うものとする。

(公印)

第12条 委員会及び委員長の公印は、別表第2のとおりとする。

1 この規程は、昭和45年8月5日から施行する。

2 坂祝町選挙管理委員会規程(昭和37年選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

別表第1(第8条関係)

1 当選人に関する告知及び告示に関すること。

2 当選証書の付与並びに当選証書を付与した旨の告示及び報告に関すること。

3 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

4 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

5 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。

別表第2(第12条関係)

委員会印

委員長印

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坂祝町選挙管理委員会規程

昭和45年8月5日 選挙管理委員会告示第1号

(昭和45年8月5日施行)