○坂祝町選挙管理委員会処務規程

昭和45年8月5日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 書記の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な事案の報告、照会、回答等に関すること。

(2) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

2 令達文書を更に次のとおり区分する。

(1) 告示 法令の規定に基づき一般に知らせる必要のあるもの

(2) 訓令 職員に対する命令で、一般に知らせる必要のあるもの

(3) 達 特定の個人、法人又は団体に対して命令するもの

(4) 指令 申請、願い等に対して指示命令するもの

(公文書の記号及び番号)

第4条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。

(1) 告示、訓令及び達は、その種類ごとに区分の上告示及び達については委員会名を、訓令については坂祝町選挙管理委員会委員長名をそれぞれ冠し、追次番号を付けるものとする。

(2) 指令は、坂祝町選挙管理委員会指令の次に追次番号を付けるものとする。

(3) 往復文書は、その年次の数字の次に選の記号を記し、秘密に属するものは、記号の次に秘の字を加え追次番号を付けるものとする。

(対外文書の機関名)

第5条 令達文書及び往復文書は、委員長名を用いなければならない。

(公文書の管理)

第6条 委員会において保管する公文書は、法律に特別の定めがある場合のほか、書記は委員長の承認を得て他に示し、又はその謄本を与えることができる。

(公文書の取扱い)

第7条 公文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

(職員の服務)

第8条 職員の服務については、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町選挙管理委員会処務規程

昭和45年8月5日 選挙管理委員会告示第2号

(昭和45年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年8月5日 選挙管理委員会告示第2号