○坂祝町監査委員条例

平成3年8月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(監査委員の定数)

第3条 本町の監査委員の定数は、2名とする。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から5日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年11月とする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第7条 法第199条第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項並びに地方公共団体の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する書類が審査に付されたときは、その日から5日以内に審査を終え、その意見をつけて町長に送付しなければならない。

(現金出納検査の期日)

第10条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が日曜日、土曜日又は休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の検査)

第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)に定める公示の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の規定により令和3年4月1日を任期の初めとして選任される監査委員の選任に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。

(議員のうちから選任された監査委員に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員に限る。)は、その監査委員としての任期中に限り、後任者が選任されるまでの間は、なお従前の例により在職するものとする。

(坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂祝町監査委員条例

平成3年8月13日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)