○坂祝町総合計画審議会条例

昭和59年8月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂祝町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画の策定に関する事項について、調査及び審議し、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 学識経験者

3 委員は、非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年5月2日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町総合計画審議会条例

昭和59年8月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和59年8月1日 条例第19号
平成23年4月12日 条例第13号
平成27年7月1日 条例第22号
令和2年3月13日 条例第4号