○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年9月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 非常勤消防団員として勤務する場合

(2) 県と町との相互協力のための職員として岐阜県の職員に任命されたとき。

(3) 町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年9月28日 条例第3号

(平成6年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年9月28日 条例第3号
昭和35年9月16日 条例第4号
昭和41年12月19日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第7号
平成6年6月28日 条例第11号