○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年6月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「職専免条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本務以外の業務に従事させる場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

(3) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(4) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(5) 町行政の運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(6) 町の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(7) その他任命権者の承認を得た場合

(職務専念義務の免除の申請等)

第3条 職専免条例第2条の規定により、職務に専念する義務の特例を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

2 職員は、職務に専念する義務の特例の承認を受けた場合において、承認を受けた業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度、職務専念義務免除届(様式第2号)を所属の長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年6月28日 規則第12号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年6月28日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第9号
令和3年11月5日 規則第17号
令和5年10月2日 規則第22号