○坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和38年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。ただし、基準日以前3か月(基準日が12月1日であるときは6か月)の間全く職務に従事しないものについては、この限りでない。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項ただし書に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)の規定により、期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員長及び議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長、常任委員長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 坂祝町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)は、廃止する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第11号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、改正後の坂祝町議会の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条については、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正条例は、昭和43年8月1日から適用し、第5条の改正条例は昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、「において同項に規定するものが受けるべき報酬月額」とあるのは「において同項に規定するものが受けるべき報酬月額につき、坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)の規定による改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表に定められた額」とする。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条別表の改正条例については、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議員の期末手当の額が、この条例による改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(報酬の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議員の期末手当の額が、この条例による改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(報酬の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

4 平成11年12月の議会議員の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成12年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額の合計額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定のうち、平成22年12月の支給に限り、同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定のうち、平成26年12月の支給に限り、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と読み替えるものとする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の200」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬

費用弁償

町外

議長

280,000円

町長等に支給する旅費の例による。

副議長

210,000円

常任委員長

200,000円

議員

190,000円

坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和38年3月22日 条例第1号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第1号
昭和38年12月28日 条例第10号
昭和39年12月30日 条例第19号
昭和40年4月6日 条例第2号
昭和41年1月6日 条例第13号
昭和42年1月5日 条例第11号
昭和43年1月5日 条例第1号
昭和43年12月28日 条例第17号
昭和44年12月20日 条例第12号
昭和45年3月26日 条例第1号
昭和45年12月28日 条例第21号
昭和46年12月24日 条例第16号
昭和47年12月26日 条例第25号
昭和48年12月24日 条例第16号
昭和49年4月27日 条例第13号
昭和49年12月24日 条例第30号
昭和50年7月29日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和55年12月20日 条例第25号
昭和56年12月26日 条例第32号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和60年12月24日 条例第13号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和62年12月18日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年3月24日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第24号
平成9年12月22日 条例第19号
平成11年9月17日 条例第21号
平成11年12月17日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第35号
平成13年12月20日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年11月4日 条例第14号
平成17年11月25日 条例第31号
平成19年12月14日 条例第23号
平成20年9月19日 条例第33号
平成21年11月16日 条例第32号
平成22年11月25日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年11月25日 条例第22号
平成28年3月15日 条例第1号
平成28年12月1日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第14号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月14日 条例第21号
令和5年12月12日 条例第22号