○坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第14条及び坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 死体取扱手当

(4) 災害地派遣手当

(自動車運転手当)

第3条 自動車運転手当は、一般事務に従事する職員で、規則により定める事務に従事した場合、従事した日1日につき2,000円を超えない範囲内で支給する。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき2,500円を超えない範囲内で町長が定める。

(死体取扱手当)

第5条 死体取扱手当は、死体取扱作業に従事する職員が、死体取扱作業に従事したときに支給する。

2 死体取扱手当の額は、従事した日1日につき3,000円を超えない範囲内で町長が定める。

(災害地派遣手当)

第6条 災害地派遣手当は、規則により定める業務に職員が従事した場合、従事した日1日につき1,500円を超えない範囲内で支給する。

(支給方法)

第7条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、翌月の給与と合わせて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

坂祝町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年12月23日 条例第23号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年12月23日 条例第23号
昭和49年5月15日 条例第15号
昭和56年8月25日 条例第21号
平成3年5月14日 条例第8号
平成3年8月13日 条例第14号
平成6年6月28日 条例第12号
平成11年9月17日 条例第18号
平成13年6月21日 条例第7号
平成17年1月28日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第8号
平成22年6月17日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第5号
令和6年3月15日 条例第4号