○坂祝町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月21日

規則第2号

(通則)

第1条 坂祝町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、坂祝町職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第2条第1項及び第2項の規定に定める日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、坂祝町児童手当事務処理規則(平成24年規則第11号)に定める規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

坂祝町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月21日 規則第2号

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第2号
昭和55年12月1日 規則第9号
平成24年6月22日 規則第12号