○坂祝町職員の旅費に関する条例

昭和36年4月1日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行、本邦(九州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、坂祝町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する行政職給料表及び坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第4条に規定する給料表による当該級の職務並びにこれらの給料表の適用を受けない者について任命権者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全区域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道費は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、当該旅行が特に急を要するものであって町長が認めた場合に限り、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支払命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号の一に該当する場合は、2級以下の職務にある者の例により旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(9) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、町の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は町費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とすることができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 町長、副町長、教育長、固定資産評価員、常勤の監査委員及び本町の機関の長の秘書の職で条例で指定するものを占める者(以下「町長等」という。)、特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴収する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 町長等については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、下級)の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 町長等が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、岐阜県内の旅行、岐阜県外の旅行で片道100キロメートル未満の旅行その他公用車等を利用した旅行の場合には、日当は支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分の応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について、次に該当する場合において、当該次に規定する額の旅費又は当該旅費を基準として定めた日額旅費に限り、支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表の日当定額の2分の1以内において町の規則で定める額の日当

(外国旅行の旅費)

第19条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて町長が定める。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する額とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条の2 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第14条、第15条、第16条の改正条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日以後の施行から適用する。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項の規定並びに別表の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条第5項の改正規定、第10条を第10条の2とし、第10条としての1条を加える改正規定、第15条及び第17条の改正規定、第18条に1項を加える改正規定、第19条第3項の改正規定、第22条の次の1条に加える改正規定、第23条の改正規定、附則に2項を加える改正規定並びに附則第11項の規定、附則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、別表第1の表の改正規定中区分の欄に係る部分を除く。)、附則第14項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)及び坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(坂祝町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(坂祝町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の坂祝町職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(坂祝町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号、第11条の2第1項及び第12条第1項の規定は適用せず、改正前の坂祝町職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号、第11条の2第1項及び第12条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限の効力に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条~第17条、第19条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

2,600円

13,000円

11,800円

2,600円

7級以下4級以上の職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

3級以下の職務にある者

1,700円

8,700円

7,800円

1,700円

備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。

坂祝町職員の旅費に関する条例

昭和36年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和37年4月18日 条例第7号
昭和38年3月22日 条例第5号
昭和38年12月28日 条例第15号
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和43年12月28日 条例第21号
昭和44年9月9日 条例第8号
昭和45年7月17日 条例第11号
昭和46年12月24日 条例第20号
昭和47年8月15日 条例第13号
昭和48年5月13日 条例第6号
昭和50年12月26日 条例第20号
昭和54年8月4日 条例第21号
昭和60年12月24日 条例第20号
平成2年3月31日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第3号
平成9年9月25日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第10号
平成12年6月15日 条例第25号
平成17年1月28日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第1号
平成22年9月15日 条例第13号
平成24年2月1日 条例第1号
平成24年12月14日 条例第27号
平成25年3月19日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年3月13日 条例第5号