○坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和36年4月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第22条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を町長に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 陸路の通算した路程が5キロメートル未満の場合は、陸路の計算は算定せず、条例第14条の規定にかかわらず車賃の支給は行わない。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅行請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号

(2) 条例第21条に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第6号による旅費精算書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第15号)、給与条例及び坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第4号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表第2に掲げるところによる。

2 前項以外の日額旅費について、公務上の必要又は緊急時などやむを得ない事情の場合は、町長は別に支給することができる。

(一時帰省旅費)

第10条の2 宿泊研修の場合の一時帰省旅費は、次の各号に定める場合に限り普通旅費を支給する。ただし、既に当該旅行日に係る日額旅費が支給してあるときは、その額を支給すべき普通旅費から差し引いて支給する。

(1) 公務上の必要その他やむを得ない事情及び職員又は家族に事故があるときなど、緊急に帰省する必要がある場合で、任命権者が認めた場合

(2) 滞在日数が30日を超える長期研修で、帰省した場合は、滞在日数30日につき1回分の交通費

(在勤地内旅行の旅費)

第11条 条例第19条に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額

(旅費の調整)

第12条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(6) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条、第11条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の坂祝町職員の旅費支給規則別表第3の第4の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅費から適用し、同日前に完了した旅費については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は適用せず、改正前の坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第15条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第16条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第17条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

5 条例第20条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

6 条例第21条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足る書類

第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額を証明する書類

第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第10条関係)

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

4級以上

3級以下

条例第18条第1号又は第3号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

590

530

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

900

790

 

旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

1,190

1,050

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

3,140

2,570

 

宿泊料を徴する場合

5,870

4,760

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

4,070

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)

(1) 30日未満

9,190

7,410

日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

8,260

6,670

(3) 60日以上

7,350

5,930

条例第18条第2号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

3,800

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合

(1) 30日未満

5,910

日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

5,310

(3) 60日以上

4,720

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坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和36年4月10日 規則第4号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年4月10日 規則第4号
昭和43年12月28日 規則第11号
昭和47年8月15日 規則第8号
昭和48年7月30日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第9号
昭和54年9月1日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和62年12月25日 規則第5号
平成2年8月24日 規則第6号
平成4年1月10日 規則第1号
平成13年2月7日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第40号
平成23年3月25日 規則第12号
平成24年7月24日 規則第17号
平成24年12月14日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第7号
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年7月7日 規則第25号
令和3年11月5日 規則第17号
令和6年1月15日 規則第1号