○坂祝町財政状況の公表に関する条例

平成10年12月21日

条例第18号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況等(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。

(公表事項)

第3条 前条の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 町民負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し町長が必要と認める事項

2 前条の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法等)

第4条 財政状況の公表は、坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)の定めるところにより行う。

2 何人も、前項の公表の日から6月以内においては、町長の指定した場所でその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂祝町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第16号)は、廃止する。

坂祝町財政状況の公表に関する条例

平成10年12月21日 条例第18号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成10年12月21日 条例第18号