○坂祝町予算の編成及び執行に関する規則

昭和49年7月23日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条~第7条)

第3章 予算の執行(第8条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細の定めるところによる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 企画課長は、町長の命令を受けて予算の編成方針を定め、課長、会計室の長及び教育長(以下「課長等」という。)に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 町長は、前項の編成方針を定めるに当たって、あらかじめ課長等の意見を聴くことがある。

3 当初予算の編成方針は、前年度の1月末日までに課長等に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第4条 課長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、企画課長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の規定は、課長等が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の裁定)

第5条 企画課長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、課長等の意見等を聞き、査定する。

2 企画課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課長等に通知し、意見を求めることができる。

3 企画課長は、第1項の査定の結果に、前項の規定に基づいて課長等から提出された意見を添えて町長に提出し、その裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第6条 企画課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 企画課長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第8条 課長等は、予算が成立したときは、企画課長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により提出された年間予定表を審査し、必要と認めるときは課長等の意見を聴いて予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに課長等に通知しなければならない。

4 第2項に定める予算執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、企画課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算の各項を目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分してそれぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業費ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。)に区分し、かつ、事業費その他企画課長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 継続費及び債務負担行為の執行予定及び一時借入金の借入れの予定に関すること。

(予算の配当)

第9条 企画課長は、予算執行計画に基づき課長等に対し、歳入歳出予算現計簿(様式第6号)により歳出予算を配当する。

(歳出予算の流用)

第10条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺(様式第7号)を企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の伺を審査して、町長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第11条 課長等は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用伺(様式第8号)を企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の伺を審査して町長の決裁を受け、充用の決定のあったときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第12条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第9号)を企画課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(支出負担行為の手続等)

第13条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第10号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定める。

(支出負担行為の制限)

第14条 課長等は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。

2 課長等は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して、支出負担行為をさせることができる。

(債務負担行為の制限)

第15条 課長等は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ企画課長に協議しなければならない。

(企画課長への合議)

第16条 課長等は、次の各号に掲げる支出負担行為をするときは、企画課長に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が30万円以上の工事又は製造その他の請負契約

(2) 1件の金額が30万円以上の物件の買入れその他の契約

(3) 10万円以上の補助金の交付の決定

(繰越し)

第17条 課長等は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第11号)を企画課長を経て町長に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(帳簿の備付け)

第18条 企画課長は、歳入歳出予算現計簿を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。

2 課長等は、歳出細節・付記経理簿(様式第12号)を備え、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町予算の編成及び執行に関する規則

昭和49年7月23日 規則第14号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年7月23日 規則第14号
昭和57年12月27日 規則第9号
平成19年3月16日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年11月5日 規則第17号