○坂祝町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成6年6月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄の規定により算出した使用料に1.10を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの及びガス管その他これに類するもの

坂祝町道路占用料等徴収条例(平成10年条例第9号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する。

土地の使用で前項以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

事務所

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額

当該建物の建て面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積)

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の坂祝町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

坂祝町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成6年6月28日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成6年6月28日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第4号
平成25年9月13日 条例第33号
平成25年12月17日 条例第38号
令和元年9月18日 条例第18号