○坂祝町手数料徴収条例

平成12年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類等は、別表のとおりとする。

2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、前項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。

(手数料の免除)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 官公署が請求したとき。

(2) 公務員が職務上請求したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(坂祝町手数料徴収条例の廃止)

2 坂祝町手数料徴収条例(昭和43年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(多機能端末機を利用した場合の特例)

4 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。)を利用した交付にあっては、別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる手数料については、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

住民票写し等交付手数料

200円

戸籍附票写し交付手数料

租税公課証明書交付手数料

印鑑登録証明書交付手数料

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表6の部第4項から第6項については、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年条例第7号)

この条例は公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の次に1項を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

(円)

1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本交付手数料

1通につき

450

2 法第10条第1項、法第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料

1件につき

400

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料

1通につき

750

5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料

1件につき

700

7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円

8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

閲覧手数料

書類1件につき

350

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

3,000

2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1通につき

550

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき

1,600

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1通につき

340

3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000

3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300

4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

法第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750

5 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この部において「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円

2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可期間が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300

6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の請求

住民基本台帳閲覧手数料

1件につき

300

2 法第12条第1項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票写し等交付手数料

1通につき

300

3 法第20条において準用する法第12条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票写し交付手数料

1通につき

300

4 法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交付

広域住民票写し交付手数料

1通につき

300

7 各種証明に関する事務(1の部から7の部までに掲げる事務に関するものを除く。)

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法第97条の2第1項の書面に係るものを除く。)

租税公課証明書交付手数料

1枚につき

300

2 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地家屋証明書交付手数料

1枚につき

300

3 文書受理に関する証明書の交付(ただし、戸籍関係を除く。)

文書受理証明書交付手数料

1件につき

300

4 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき

300

5 印鑑登録証の交付(再交付を含む)

印鑑登録証交付手数料

1件につき

300

6 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1件につき

300

7 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1件につき

300

8 字絵図等の写し(A3判まで)


1面につき

300

9 字絵図等の写し(A3判を超えるもの)


1面につき

800

10 住所、居所に関する証明

住所等証明手数料

1件につき

300

11 造林補助事業に関する手数料


1件につき

補助金の10パーセント以内の額

12 予防接種に関する証明


1件につき

300

13 地縁による団体に係る告示事項に関する証明


1件につき

300

14 地縁による団体に係る印鑑登録に関する証明書


1件につき

300

15 地縁による団体に係る印鑑登録証明に関する証明書


1件につき

300

16 1から15までに掲げるもの以外の証明書その他の写しの交付

その他証明書交付手数料

1件につき

300

17 法令又は条例若しくは規則に基づく公簿、公文書の閲覧

公文書等閲覧手数料

1件につき

300

坂祝町手数料徴収条例

平成12年3月23日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第9号
平成17年1月28日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年4月28日 条例第24号
平成24年6月15日 条例第16号
平成27年9月16日 条例第28号
令和2年9月18日 条例第22号
令和3年9月17日 条例第28号
令和3年12月15日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第32号