○坂祝町介護保険基金条例

平成12年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営に資するために、費用に不足を生じたときの財源に充てるため、坂祝町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護給付に要する費用、予防給付に要する費用、その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町介護保険基金条例

平成12年3月23日 条例第6号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第6号
平成24年6月15日 条例第18号
令和4年9月16日 条例第15号