○坂祝町ふるさと農村活性化対策基金条例

平成5年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 土地改良施設等の利活用に係る集落共同活動を支援し、農村の活性化を図るため、坂祝町ふるさと農村活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

(1) 土地改良施設の利活用に関する調査研究事業

(2) 集落共同活動の強化に関する研修事業

(3) その他集落共同活動の支援に関する事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町ふるさと農村活性化対策基金条例

平成5年12月24日 条例第25号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月24日 条例第25号