○坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町立坂祝小学校

岐阜県加茂郡坂祝町取組35番地2

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町立坂祝中学校

岐阜県加茂郡坂祝町深萱146番地1

(一般開放)

第2条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションを通じ、町民等の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の形成を目的として、学校の屋外運動場、学校の屋内運動場、小学校屋外夜間照明施設、中学校野球場及び中学校柔剣道場(以下「学校開放施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内で、開放する。

(使用の許可)

第3条 学校開放施設を使用しようとする者は、あらかじめ坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て町長の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

3 使用者は、許可を受けた目的以外に学校開放施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放施設の使用を許可しない。

(1) 学校開放施設の管理上支障があるとき。

(2) 学校開放施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校開放施設の設置の目的に反するおそれのあるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放施設の使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は同条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 町及び教育委員会が学校開放施設の管理上必要と認めてする指示に従わないとき。

(5) 偽りその他不正な行為により学校開放施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校開放施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 納付の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の許可を撤回したとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別施設)

第7条 使用者は、学校開放施設に特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を現状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止を命じられたときも同様とする。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、速やかに現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(遵守義務)

第9条 学校開放施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的及び条件の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 学校開放施設の施設、設備等を毀損し、又は破損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物を携行しないこと。

(4) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布若しくは掲示しないこと。

(5) 危険物を取り扱わないこと。

(6) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項

2 教育委員会は、学校開放施設を利用する者が、前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為をやめることを指示させ、これに従わないときは学校開放施設から退去を命じることができる。

(事故等の賠償)

第10条 町は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。

(免責)

第11条 町は、この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、坂祝町教育委員会の規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月27日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例第2条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する学校開放施設使用料について適用し、平成24年3月31日以前の学校開放施設使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名等

使用料

(1時間当たりの金額)

小学校屋外運動場

施設使用料

130円

照明設備使用料

400円

小学校屋内運動場

(1面)

施設使用料

160円

照明設備使用料

260円

中学校屋外運動場

施設使用料

130円

中学校野球場

施設使用料

130円

中学校屋内運動場

(1面)

施設使用料

160円

照明設備使用料

260円

中学校柔剣道場

施設使用料

70円

照明設備使用料

50円

付記

1 1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げて算定する。

2 各施設の使用時間は、午前6時から午後9時30分までとする。

坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月28日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第6号
昭和50年10月16日 条例第17号
昭和52年5月18日 条例第16号
昭和53年3月22日 条例第10号
平成3年8月30日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第4号
平成14年9月25日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第26号
平成26年6月20日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第5号