○坂祝町幼稚園の設置等に関する条例

昭和54年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、坂祝町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

2 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町立坂祝幼稚園

坂祝町黒岩20番地1

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することのできる者は、坂祝町内に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第3条 幼稚園の定員は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。

第4条及び第5条 削除

(入園制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒絶し、又は猶予することができる。

(1) 感染性疾患にかかっていると認められる者

(2) 身体虚弱のため園の生活にたえない者

(3) その他園の生活に支障があると認められる者

(退園)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その園児を退園させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 保護者が、この条例又はこれに基づく規則に従わないとき。

(幼稚園施設の利用)

第8条 幼稚園教育の目的に使用する場合を除くほか、幼稚園施設の使用に関しては、教育委員会の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町幼稚園の設置等に関する条例の規定は、平成20年度以後の保育料に適用し、平成19年度までの保育料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の坂祝町幼稚園の設置等に関する条例の規定は、平成23年度以後の保育料に適用し、平成22年度までの保育料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表の改正規定は、平成26年度以降の保育料の減免から適用する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

坂祝町幼稚園の設置等に関する条例

昭和54年12月24日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第28号
昭和55年3月22日 条例第13号
昭和59年3月21日 条例第11号
昭和62年12月18日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第22号
平成14年3月22日 条例第8号
平成14年9月25日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第24号
平成18年3月23日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第8号
平成23年1月28日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年6月20日 条例第16号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年4月1日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月31日 条例第21号
令和元年9月18日 条例第19号