○坂祝町学校給食センター運営規則

昭和50年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町学校給食共同調理場条例(昭和42年条例第4号)第3条の規定に基づき、坂祝町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員

2 前項第1号及び第2号の職員の定数は、坂祝町職員定数条例(昭和38年条例第3号)に定めるところによる。

(職務)

第3条 所長は、給食センターの管理運営を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、庶務、会計に関する事務を処理する。

3 栄養士は、献立の作成、調理の指導その他栄養に関する業務に従事する。

(運営委員会)

第4条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

3 運営委員会の委員の定数は15人以内とし、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 教育委員会は、次に掲げる者の中から委員を委嘱する。

(1) 小学校、中学校、幼稚園のPTA役員

(2) 学校長、園長及び養護教諭等

(3) 教育委員

(4) 教育長

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(役員)

第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された場合において最初に会議を開くときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が行う。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 運営委員会は、必要に応じ随時開催することができる。

(審議事項)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 給食センターの管理運営に関すること。

(2) 調理及び献立に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) 給食費に関すること。

(5) その他必要な事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町学校給食センター運営規則

昭和50年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月20日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年5月17日 教育委員会規則第3号
令和4年7月27日 教育委員会規則第3号