○坂祝町社会教育委員条例

平成元年3月24日

条例第7号

(設置及び目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、本町に社会教育委員を設置し、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者その他坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が町の社会教育の推進に資すると認める者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された社会教育委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に坂祝町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町社会教育委員条例

平成元年3月24日 条例第7号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月24日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第16号
平成13年12月20日 条例第17号
平成26年3月17日 条例第6号
平成29年12月18日 条例第18号