○坂祝町公民館条例施行規則

昭和62年12月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町公民館条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、坂祝町中央公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びに毎週月曜日とする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第4条 公民館の連続利用は、3日間を超えることができない。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用期間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、利用しようとする日7日前までに坂祝町中央公民館利用許可申請書(様式第1号)を坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、公民館に特別の設備をしようとするときは、前項に定めるほか、坂祝町中央公民館利用特別設備等許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 図書室を利用しようとする者は、利用する当日、図書室使用簿(様式第3号)に所定の手続を執り、館長に図書室利用証の交付を求めるものとする。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、坂祝町中央公民館利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 図書室を利用する者は、入館のとき館長は、坂祝町中央公民館図書室利用証(様式第5号)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第7条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、許可書を添えて、坂祝町中央公民館利用変更許可申請書(様式第6号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第8条 利用者が公民館の利用を取消ししようとするときは、許可書を添えて坂祝町中央公民館利用取消許可申請書(様式第7号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第1項の規定に基づき、使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町、町議会、町の執行機関又は附属機関及び町が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のため使用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) 町内機関の福祉関係法令の適用される関係団体等が、その目的のため使用するとき。

(4) 自治会活動のために使用するとき。

(5) スポーツ少年団及び子ども会が、その活動の目的のために使用するとき。

(6) その他特別の理由で町長が認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 条例第5条第1項の規定に基づき、使用料を減免することができる場合は、次の各号に定めるところによる。ただし、減免は施設使用料にのみ適用し、空調設備及び備品の使用料に対しては、減免は行わないものとする。

(1) 町文化協会及び町体育協会に属する団体が、その活動の目的のために使用するとき。

(2) 自主企画講座「さかほぎカルチャー マイ・セルフ」の講座開講に使用するとき。

(3) 前号の講座により設立された自主活動団体が、その活動の目的のために使用するとき。

(4) おどり保存会及び郷土史研究会が、その活動の目的のために使用するとき。

(5) その他町長が育成を必要と認めた団体が、その活動のために使用するとき。

(使用料の加算)

第11条 条例第5条第1項の規定に基づき、使用料を加算することができる場合は、次の各号に定めるところによる。ただし、加算は施設使用料にのみ適用し、空調設備及び備品の使用料に対しては、加算は行わないものとする。

(1) 町外の使用者が使用するときには、30%の加算を行う。

(2) 土曜日、日曜日及び祝日に施設を使用するときには、15%の加算を行う。

(利用等の打合せ)

第12条 利用者は、公民館の使用方法等について、事前に職員と打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第13条 利用者は、使用上の秩序を保持するため、責任者を設置しなければならない。

(遵守事項)

第14条 第6条の規定により許可を得て利用する公民館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館の建物又は敷地内において物品等を販売しないこと。ただし、物品等を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 利用者は、利用中内外の秩序を保持するため、必要な整理員を置くこと。

(3) 会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(4) 許可を受けないで、他の室、設備等を使用しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者が、前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう立ち入り、指示し、これに従わないときは退館を命ずることができる。

(館長の指示等)

第15条 館長は、公民館の秩序の保持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、公民館の利用について指示することができる。

2 利用者は、公民館の利用を開始するときは、許可証を提示し、その利用が終わったときは、関係職員にその旨を告げ、設備その他備品、清掃等の点検を受けなければならない。

1 この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

2 坂祝町福祉会館設置条例施行規則(昭和45年11月規則第4号)は、廃止する。

(平成23年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町公民館条例施行規則第9条から第11条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する公民館使用料について適用し、平成24年3月31日以前の公民館使用料については、なお従前の例による。

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坂祝町公民館条例施行規則

昭和62年12月18日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)