○坂祝町社会体育施設使用規則

昭和51年7月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町社会体育施設条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、坂祝町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用について定めるものとする。

(使用の区分)

第2条 社会体育施設の使用は、個人使用及び団体使用に区分し、個人使用ができる社会体育施設は、総合運動場テニスコート及びスポーツドームとする。

(団体登録)

第3条 社会体育施設を使用しようとする団体は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める様式に所定事項を記入して、教育委員会へ団体登録を届け出るものとする。

2 団体登録を受けることができる団体は、20歳以上の者が代表者を務める5人以上の団体とする。なお、構成員の半数以上が坂祝町内に在住、在勤又は在学する者である団体を町内団体、それ以外を町外団体として登録する。

3 教育委員会は団体登録の内容に偽りがあったとき、団体登録を受けたものが教育委員会の指示に従わないときその他特に必要と認めるときは、団体登録を取り消すことができる。

4 その他教育委員会が認める団体においては施設使用に係る団体登録を省略することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、教育委員会が定める様式に所定事項を記入して使用前までに教育委員会に届け出るものとする。

2 団体使用する場合、前項の申請書の受付期間は、使用しようとする日の2月前から使用日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 個人使用する場合における第1項の申請書の受付は、使用しようとする日の当日とする。

(使用の許可)

第5条 社会体育施設の使用は、町及び教育委員会の管理使用に支障のない限りにおいて、第3条の規定により登録された団体及び町内事業所等に許可する。また第2条に規定された施設においては個人の使用も許可する。

2 使用時間は午前6時から午後9時30分までとし、使用日数は連続2日以内とする。ただし、特に教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第6条 条例第10条第4項の規定に基づき、使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町、町議会、町の執行機関又は附属機関及び町が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のため使用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が公益又は公共目的のため使用するとき。

(3) 町内機関の福祉関係法令の適用される関係団体等が、その目的のため使用するとき。

(4) スポーツ少年団、坂祝中学校クラブ及び子ども会が、その活動の目的のために使用するとき。

(5) 自治会の活動のために使用するとき。

(6) 町体育協会に所属する団体が、加茂郡体育大会、可茂地区体育大会及び岐阜県民スポーツ大会への出場にむけた強化練習のために使用するとき。ただし、一月4回以内とする。

(7) 65歳以上の者で構成される団体が、坂祝町総合運動場、坂祝町町民運動場及び坂祝町多目的グランドを使用するとき。

(8) その他特別の理由で教育委員会が認めたとき。

(使用料の減額)

第7条 条例第10条第4項の規定に基づき、使用料を減額することができる場合は、次の各号に定めるところによる。ただし、減額は施設使用料にのみ適用し、照明設備等附属設備の使用料に対しては、減額は行わないものとする。

(1) 町体育協会に属する団体が、交流や強化を目的として大会等を主催するとき。

(2) その他教育委員会が育成を必要と認めた団体が、その活動のために使用するとき。

(整備及び清掃)

第8条 使用者は、使用物件の管理及び後始末の一切の責を負うものとし、使用を終わったときは、場所を整備し清掃をしなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町社会体育施設使用規則第4条及び第5条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する社会体育施設使用料について適用し、平成24年3月31日以前の社会体育施設使用料については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る使用料の免除等について適用し、同日前の期間に係る使用料の免除等については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町社会体育施設使用規則

昭和51年7月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月28日 規則第5号
昭和52年4月15日 規則第1号
昭和53年3月22日 規則第1号
昭和54年11月12日 規則第10号
昭和55年3月22日 規則第2号
昭和57年3月16日 規則第2号
昭和59年7月16日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第1号
平成15年12月19日 規則第15号
平成16年12月22日 規則第12号
平成20年3月19日 規則第4号
平成21年11月16日 規則第24号
平成23年12月16日 教育委員会規則第8号
平成28年3月17日 教育委員会規則第1号
平成30年3月14日 教育委員会規則第5号
令和4年2月28日 教育委員会規則第2号
令和5年1月31日 教育委員会規則第3号