○坂祝町町民ふれあいプールの管理及び運営に関する規則

平成8年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町社会体育施設条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、坂祝町町民ふれあいプール(以下「プール」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 プールの利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 プールの休業日は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(入場券の交付)

第4条 教育委員会は、条例第10条に規定する使用料を納入した者に対し、プール入場券(様式第1号。以下「入場券」という。)を交付するものとする。

(利用の許可)

第5条 プールを利用する者は、入場券を係員に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第4項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、坂祝町町民ふれあいプール使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、坂祝町町民ふれあいプール使用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(入場の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールへの入場を禁止することができる。

(1) 保護者同伴のない小学生未満の者

(2) 感染症の疾病があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他支障があると認めた者

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(3) 施設又はその他附属設備をき損し、又は滅失しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(き損等の届出)

第9条 利用者は、施設の設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第10条 条例第4条第1項の規定による指定管理者の申請は、坂祝町町民ふれあいプール指定管理者指定申請書(様式第4号)によって行わなければならない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定により次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 坂祝町町民ふれあいプール指定管理者指定申請書(様式第4号)

(2) 法人等概要書(定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類)

(3) プールの管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第11条 町長は、指定管理者を選定しようとするときは、坂祝町町民ふれあいプール指定管理者選定委員会を開催するものとする。

(指定等の告示)

第12条 条例第4条第3項の規定による指定管理者の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の期間

2 条例第4条第3項の規定による指定管理者の指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定を取り消した日

(協定等の締結)

第13条 町長は、指定管理者を指定するに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、プールの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理の基準に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 業務の内容に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用及び支払方法に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) リスク分担に関する事項

(7) 業務の継続が困難となった場合の措置に関する事項

(8) 個人情報の保護に関する事項

(9) 事業報告に関する事項

(10) 修繕費等の費用負担区分に関する事項

(11) 物品の取扱いに関する事項

(12) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) プールの利用状況(利用者数)

(3) 利用料金収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第15条 条例第3条の規定により指定管理者にプールの管理を行わせる場合において、第2条中「坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「坂祝町町民ふれあいプール指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条第1項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

施設

利用期間

利用時間

坂祝町町民ふれあいプール

6月から9月までの間で、毎年町長が定める期間

午前9時から午後7時15分まで

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坂祝町町民ふれあいプールの管理及び運営に関する規則

平成8年3月25日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)