○坂祝町文化財保護条例施行規則

昭和56年8月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町文化財保護条例(昭和56年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第16条第1項第23条第1項及び第31条第1項の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号までの申請書を坂祝町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項第23条第2項及び第31条第2項の規定による指定の同意は、様式第6号による。

(指示の告示)

第4条 文化財の指定告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに所有者の氏名又は名称及び住所について、各文化財ごとに必要な事項を具備するものとする。

(指定書等)

第5条 文化財の所有者に交付する指定書は、様式第7号様式第8号による。記念物の所有者及び権原に基づく占有者に対してする通知は、様式第9号による。条例第16条第2項の規定により委員会が町指定無形文化財の保持者、保持団体に交付する認定書は様式第10号による。

(再交付)

第6条 指定書若しくは通知書又は認定書を滅失し、若しくは破損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときの再交付の申請書は様式第11号による。

(指定管理者の告示)

第7条 町指定文化財の管理者の告示は、指定管理者の氏名、名称、住所並びに指定管理者の管理に係る町指定文化財の指定番号、種別、種目、名称及び所在地について行うものとする。

(届出等)

第8条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(10) 条例第33条の届出 様式第22号

2 前項の届出のうち条例第11条及び条例第25条については、届出事項が終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(許可申請等)

第9条 条例第10条及び条例第34条の規定による許可を受けようとする者は、様式第23号による許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町指定有形文化財台帳 様式第24号

(2) 町指定無形文化財台帳 様式第25号

(3) 町指定有形民俗文化財台帳 様式第26号

(4) 町指定無形民俗文化財台帳 様式第27号

(5) 町指定史跡名勝天然記念物台帳 様式第28号

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂祝町文化財保護条例施行規則

昭和56年8月25日 教育委員会規則第3号

(昭和56年8月25日施行)