○坂祝町文化財保護費補助金交付規則

昭和56年8月25日

教委規則第4号

(総則)

第1条 坂祝町文化財保護条例(昭和56年条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、町の指定する文化財の管理、修理、又は保護に要する経費の全部又は一部に対しこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 前条の規定により、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の実施に要する経費で、その合計額が5万円以上のものとする。

(1) 消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫その他の防災施設の設置

(2) 標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置

(3) 楽器、衣装その他芸能に使用する用具の修理及び補充

(4) その他有形文化財及び史跡の保存修理

(補助額)

第3条 補助金の額は、必要と認めた対象経費に別表に定める率を乗じた額とする。ただし、町単独の補助金の最高額は、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、坂祝町文化財保護費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、その内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条に規定する書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは直ちに、文化財保存事業実績報告書(様式第4号)及び収支精算書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の1に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの規則の規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 町から補助金を受けて文化財の管理、修理又は保護を行う者が当該補助金による事業を中止したとき又は当該補助金による事業を完了する見込みがなくなったとき。

(3) 補助事業者又は前号の者に詐偽その他不正の行為があったとき。

(書類の経由)

第9条 この規則により町長に提出する書類は、坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由しなければならない。

(権限の委任)

第10条 第5条第6条及び第8条の規定による補助金の交付の決定、事業計画の変更の承認及び補助金の交付の決定の取消し等並びにこの規則に規定する書類の受理に関する町長の権限は、教育委員会に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業項目

補助金の額

消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置、標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置

2分の1以内の額

楽器、衣装その他芸能に使用する用具の修理及び補充その他有形文化財及び史跡の保存修理

町指定文化財 2分の1以内の額

県指定文化財 3分の2以内の額

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坂祝町文化財保護費補助金交付規則

昭和56年8月25日 教育委員会規則第4号

(昭和56年8月25日施行)