○坂祝町看護手当の支給に関する規程

昭和58年7月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、坂祝町内のねたきり老人、認知症高齢者及び重度心身障害者の看護をする者に対し、坂祝町看護手当(以下「看護手当」という。)を支給することにより、住民の生活の安定に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者)

第2条 この規程において、「看護手当受給者」(以下「受給者」という。)とは、本町内に1年以上住所を有し、かつ、次の各号に該当する者の日常生活の看護を家庭内でしている者をいう。

(1) 老人 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により、要介護4又は要介護5の認定を受けた者及び「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日付け老発第0403003号老人保健福祉局長通知)により、ランクⅣ又はランクMの判定を受けた者で、かつ、6か月以上その状態が継続している者(以下「ねたきり老人等」という。)

(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級及び2級の者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳Aの交付を受けている者

2 町長は、前項に規定する受給者のほかに、事情を考慮し受給者を定めることができる。

(認定の方法)

第3条 前条に規定する受給者の認定については、坂祝町民生委員児童委員協議会の意見を参考にし、次の方法により行うものとする。

(1) ねたきり老人等 要介護認定の通知及び認知症高齢者の判定により認定する。

(2) 重度心身障害者 身体障害者手帳及び療育手帳の交付により認定する。

2 前項の認定をする場合において、前条中「日常生活の看護」とは、起居、食事、入浴、洗面等日常生活において常に他の補助を必要とする状態をいう。

(支給停止)

第4条 第2条第1項各号に定める者が介護保険施設等への入所、病院への入院、短期入所療養介護又は短期入所生活介護等によって、月の2分の1を超える期間、自宅にて介護を受けていない場合はその属する月の看護手当の支給を停止する。

(支給の制限)

第5条 受給者及び第2条第1項第2号及び第3号の規定に該当する者(以下「該当者」という。)が、被用者年金各法(国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条の規定による。)の被保険者であるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、看護手当を支給しないものとする。ただし、受給者が特別看護をしていると認められる場合は、支給することができる。

(支給額等)

第6条 看護手当の支給額は月額7,000円以内とし、四半期ごとに支給する。

2 看護手当は、認定月の翌月から喪失月まで支給する。

(資格喪失)

第7条 第2条各号に定める者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 介護保険施設等に入所したとき。

(4) 障害等級の変更により第2条の規定に該当しなくなったとき。

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

坂祝町看護手当の支給に関する規程

昭和58年7月30日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年7月30日 訓令第1号
昭和61年6月1日 訓令第1号
平成3年7月15日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年4月3日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成23年3月18日 訓令第15号
平成24年2月16日 訓令第6号