○坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例

平成7年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、少子化に対する施策として、第3子以上の子供を出産し、かつ、養育する父母に対し、坂祝町少子化対策補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、父母の負担を軽減し、もって子の出産を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「父母」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3子以上の子供を出産し、かつ、養育する父母

(2) 坂祝町住民基本台帳に記録され、現に本町に1年以上居住している者

(補助の内容及び対象者)

第3条 補助の内容及び対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保育所及び幼稚園に在籍している子の父母に対し、町が定める保育料の2分の1以内を補助する。ただし、既に保育料の減免を受けている場合は、減免後の保育料の2分の1以内とする。

(2) 町内の小学校1年生に就学する子の父母に対し、生活保護基準(一時扶助費)入学準備金の3分の1以内を補助する。

(補助金の申請)

第4条 前条の補助を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請書を提出するものとする。

(補助の決定)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、受給権を確認の上その内容を審査し、補助を決定するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条により決定を受けた父母(以下「受給資格者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 補助資格を喪失したとき。

(2) 保護者が変更になったとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 氏名を変更したとき。

(資格喪失)

第7条 受給資格者が次の各号に該当する日には、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条第1号に規定する要件を満たさなくなった日の翌日

(2) 第3条第2号に規定する要件を満たさなくなった日の翌月

(補助の額)

第8条 町長は、受給資格者に対し、第3条の規定により毎年度予算の範囲内において補助するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による補助を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度以前分に係る旧条例第3条第2号の規定により、施行期日以降に行う支給については、平成17年5月末日までの納入分とする。

坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例

平成7年3月22日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月22日 条例第7号
平成17年1月28日 条例第8号