○坂祝町国民健康保険条例

昭和39年3月28日

条例第2号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条~第8条)

第5章 保健事業(第9条~第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条~第17条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 坂祝町国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき設置する本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 町の区域内に有する養護老人ホームに入所している者で次の表の左欄に掲げるものについて、同表中欄に掲げる金額が同表右欄に掲げる金額に満たない者

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない。

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資金の合計額

当該年度において課税される国民健康保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資金の合計額

当該年度において課税される国民健康保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

(の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計した額とする。右欄に規定する小遣いに相当する額は、当該施設の入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額とする。)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(傷病手当金)

第8条 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 療養のための費用に係る資金の貸付け

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付に必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でないものに第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 坂祝町会計管理者に保管委託する。

(2) 現金 金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管する。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和39年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第8条の改正については、昭和44年1月1日から施行し、改正条例前の出産については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(支給基礎となる経過措置)

第2条 改正後の坂祝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条、第7条、第8条の規定は、昭和44年4月1日以後における出生、死亡について適用し、同日前の出生、死亡については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、昭和45年3月31日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和46年3月31日以前の出産に係る育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、昭和49年6月30日以前の診療分については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、昭和54年12月30日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和57年1月分から適用する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第23号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児手当金の支給について適用し、施行日前の育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、平成元年3月31日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、平成元年3月31日以前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日以前に係る第6条第1項、第7条及び第8条の改正規定は、なお従前の例による。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町国民健康保険条例第6条及び第8条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町国民健康保険条例に関する条例第5条の規定は、平成14年10月1日以後の療養の給付について適用し、同日前の療養の給付については、なお従前の例による。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町国民健康保険条例に関する条例第5条の規定は、平成15年4月1日以後の療養の給付について適用し、同日前の療養の給付については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付及び出産について適用し、同日前の療養の給付及び出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の坂祝町国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(平成20年条例第41号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る坂祝町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び附則第2項の改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る坂祝町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

坂祝町国民健康保険条例

昭和39年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第2号
昭和39年12月20日 条例第24号
昭和43年12月28日 条例第26号
昭和44年9月9日 条例第7号
昭和45年7月17日 条例第10号
昭和46年8月6日 条例第8号
昭和49年3月23日 条例第7号
昭和49年7月23日 条例第26号
昭和50年7月29日 条例第14号
昭和50年12月26日 条例第21号
昭和52年9月28日 条例第25号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和53年8月12日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第27号
昭和56年3月16日 条例第8号
昭和57年8月28日 条例第16号
昭和57年12月27日 条例第23号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和59年8月1日 条例第21号
昭和59年9月26日 条例第25号
昭和61年3月25日 条例第11号
昭和61年4月1日 条例第17号
昭和62年3月18日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年9月8日 条例第23号
平成4年3月30日 条例第8号
平成6年3月24日 条例第7号
平成6年9月16日 条例第20号
平成12年3月23日 条例第11号
平成14年9月25日 条例第19号
平成15年3月24日 条例第2号
平成17年2月14日 条例第15号
平成18年9月20日 条例第22号
平成19年3月16日 条例第1号
平成20年3月19日 条例第18号
平成20年12月12日 条例第41号
平成21年9月14日 条例第28号
平成24年6月15日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第9号
令和2年4月24日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年6月15日 条例第24号
令和3年12月15日 条例第36号
令和5年3月17日 条例第8号