○坂祝町介護保険条例施行規則

平成12年3月24日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条・第3条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第4条~第6条)

第2節 介護給付及び予防給付(第7条~第18条)

第3節 保険給付の制限(第19条~第21条)

第4章 保険料(第22条~第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)の施行について必要な事項は、法、施行法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び坂祝町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(資格取得等の届書及び申請書)

第2条 施行規則に規定する届書及び申請書のうち次の表の上欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

施行規則第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

施行規則第29条に規定する氏名変更の届書

施行規則第30条に規定する住所変更の届書

施行規則第31条に規定する世帯変更の届書

施行規則第32条に規定する資格喪失の届書

施行規則第171条に規定する資格取得の届書

様式第1号

施行規則第25条第1項又は第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

施行規則第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

施行規則第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

様式第4号

(被保険者証の更新)

第3条 施行規則第28条の規定に基づく被保険者証の更新は、町長が別に定めるものとする。

第3章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請書等)

第4条 施行規則に規定する申請書のうち次の表の上欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

施行規則第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

施行規則第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

施行規則第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

施行規則第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

様式第5号

施行規則第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書

様式第6号

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、様式第7号でもって、法第27条第3項及び法第32条第2項に規定する意見を当該申請に係る被保険者の主治医に求めなければならない。

3 町長は、法第27条第3項ただし書及び法第32条第2項の規定による診断命令をするときは、様式第8号でもって、当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定等結果通知等)

第5条 前条の規定により要介護申請等を行った被保険者に対する通知のうち次の表の上欄に掲げる通知については、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

法第27条第7項及び法第35条第4項の規定による要介護認定結果通知

法第32条第6項及び法第35条第2項又は同条第6項の規定による要支援認定結果通知

様式第9号

法第27条第10項の規定による要介護認定却下通知

法第32条第9項の規定による要支援認定却下通知

様式第10号

法第27条第11項ただし書の規定による要介護認定延期通知

法第32条第9項の規定による要支援認定延期通知

様式第11号

法第31条第1項の規定による要介護認定取消通知

法第34条第1項の規定による要支援認定取消通知

様式第12号

(サービスの種類指定)

第6条 施行規則第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書は、様式第13号によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、様式第14号でもって、当該申請に係る被保険者に通知しなければならない。

第2節 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)

第7条 要介護等被保険者が、次の表の上欄に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項の規定による施設介護サービス費

法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費

法第53条第1項の規定による居宅支援サービス費

法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費

法第58条第1項の規定による居宅支援サービス計画費

法第59条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費

様式第15号

(居宅介護サービス費等の代理受領の要件である届出)

第8条 施行規則第64条第1項ハに規定する指定居宅サービスの利用に係る計画の届出又は施行規則第85条において準用する施行規則第64条第1項ハの規定による指定居宅支援サービスの利用に係る計画の届出は、様式第16号によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の受領委任の申請)

第9条 要介護等被保険者が、次の表の上欄に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費

法第58条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費

様式第17号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第10条 施行規則第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は施行規則第90条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第18号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第11条 施行規則第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は施行規則第94条に規定する居宅支援住宅改修費の支給申請書は、様式第19号によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第12条 施行規則第77条に規定する居宅介護サービス計画費又は施行規則第96条において準用する施行規則第77条に規定する居宅支援サービス計画費の代理受領のための届出は、様式第16号によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第13条 施行規則第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費及び施行規則第97条の2第1項に規定する高額居宅支援サービス費の支給申請書は、様式第20号によるものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定の申請)

第14条 法第51条の3及び法第61条の3及び法第51条の4及び法第61条の4に規定する介護保険負担限度額認定申請書は、様式第21号によるものとする。

(特定負担限度額の認定の申請)

第15条 施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る介護保険特定負担限度額認定申請書は、様式第22号によるものとする。

(負担限度額に関する特例の申請)

第16条 施行規則第83条の8に規定する負担限度額に関する特例を受けるための介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書は、様式第23号によるものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第17条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第24号により町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第25号により申請者に通知しなければならない。

(旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請)

第18条 施行法第13条第3項に規定する利用者負担額の減額又は免除を受けようとする要介護被保険者等は、様式第26号による申請者を町長に提出しなければならない。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第19条 施行規則第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第27号によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第20条 施行規則第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第28号によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)

第21条 施行規則第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第29号によるものとする。

第4章 保険料

(保険料額の通知)

第22条 条例第2条に規定する保険料の額の通知は様式第30号によるものとする。

2 賦課期日後に納付義務が発生し又は消滅し、その他により保険料の額を変更した場合の通知書は様式第31号によるものとする。

(特別徴収又は仮徴収の通知)

第23条 施行規則に規定する通知のうち次の表の上欄に掲げる通知については、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

施行規則第148条に規定する特別徴収額の通知

施行規則第158条第3項に規定する仮徴収額の通知

様式第30号

施行規則第155条に規定する特別徴収額の変更通知

施行規則第158条第4項の規定において準用する施行規則第155条に規定する仮徴収額の変更通知

様式第31号

(保険料の徴収猶予の申請)

第24条 条例第10条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、様式第32号により町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、徴収猶予の可否を決定し、その旨を様式第33号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の申請)

第25条 条例第11条第2項に規定する保険料の減免の申請は、様式第32号により町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第34号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第26条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第35号により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第27条 保険料納付の督促は、様式第36号によるものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 坂祝町介護保険法施行細則(平成11年訓令第10号)は、廃止する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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坂祝町介護保険条例施行規則

平成12年3月24日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年5月18日 規則第21号
令和3年11月5日 規則第17号
令和4年4月5日 規則第13号