○坂祝町農地等災害復旧に伴う分担金徴収条例

平成4年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲及び分賦方法)

第2条 分担金は、別表の被徴収者の範囲の欄に掲げるものに対し、当該事業により利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の面積割で分賦する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用の額に別表の事業区分に応じて同表の分担金の率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長の定める期日までに全額を納入する。ただし、町長が必要と認めたときは、分割して、徴収することができる。

(徴収延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情のある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月11日から適用する。

別表(第1条~第3条関係)

事業の種類

事業名

区分

被徴収者の範囲

分担金の率

災害復旧(農道の整備、かんがい排水施設の整備、林道事業の要件に準ずる)

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)に基づく災害復旧事業及び激じん災害に対処するための特別の財務援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく災害復旧事業

暫定法第2条に定める農林水産施設(農地、農道、かんがい施設、林道等)

受益地を所有し、又は使用しているもの若しくは受益地内に家屋を所有又は使用しているもの

補助残の25%以内

町単独災害復旧事業

農地、林道、かんがい施設、農道、溜め池等

 

事業費の15%

坂祝町農地等災害復旧に伴う分担金徴収条例

平成4年10月1日 条例第23号

(平成4年10月1日施行)