○坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年12月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落の生活環境整備を推進するため、坂祝町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。

(5) 受託団体 施設を使用するもので構成した団体をいう。

(供用開始の告示)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、位置、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様である。

(排水設備の接続等)

第4条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(2) 農業集落排水管に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、固着させるものとする。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第5条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするものは、変更をしようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意等の提出をしなければならない。

(排水設備の改善義務)

第6条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内において汲み取り便所が設けられている建築物を所有するものは、第3条の告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改善するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定する者でなければ施工してはならない。

2 前項の排水設備の工事を施工することができる者に関し必要な事項は、規程で定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に管理者に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(排水の制限等)

第9条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は、排除してはならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第11条 使用者は、善良な管理者の注意義務(以下「善管注意義務」という。)をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の善管注意義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第12条 使用料は、次項に定める汚水の量に別表に定める基本料金と従量料金の合計額とし、その合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の形態を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、管理者の認める量水器により計量した使用水量とする。ただし、一般家庭の使用水量は、使用者の世帯人員を勘案して管理者が認定する。

(3) 農業集落排水管に接続されている事業所のうち、その営業に伴い使用する水の一部が農業集落排水管へ排水されていない場合は、申告により農業集落排水管へ排水される割合により算出した水量を使用水量とする。

3 管理者は、前項第2号の規定により適切な場所に量水器を設置することができる。この場合において、使用者は量水器の設置を拒み、又は、妨げることはできない。

4 使用者は、前項の規定により設置された量水器を相当の注意をもって管理するものとし、当該量水器を破損、又は紛失したときは、修繕等に要した費用を負担するものとする。

5 管理者は、使用者から使用水量を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の軽減又は免除)

第13条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は1か月の基本料金を半額とし、15日以上の場合は1か月の基本料金を全額として算定する。

2 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 前条第2項第2号ただし書の規定による世帯人員の認定は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。なお、住民基本台帳による人数が現状と異なる場合は、申出により変更することができる。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設の使用停止)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が第4条第1号の工事費、第11条第2項の修繕費、第12条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第17条 管理者は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を受託団体に一部を委託することができる。

(罰則)

第18条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によって申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平成4年条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 別表第2の黒岩農業集落排水処理施設の基本料金については、平成4年4月1日から2年に限り、宅内側未改良分は基本料金を1,000円とする。

(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 別表第2の一色農業集落排水処理施設の基本料金については、平成6年4月1日から1年に限り、宅内側未改良分については基本料金を1,000円とする。

(平成6年条例第28号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

処理施設名

基本料金

(1か月当たり)

従量料金

(1か月1立方メートル当たり)

西部農業集落排水処理施設

黒岩農業集落排水処理施設

一色農業集落排水処理施設

深萱第2農業集落排水処理施設

1,400円

(10立方メートルまで)

10立方メートルを超え50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

170円

500立方メートルを超えるもの

185円

坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年12月20日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成2年12月20日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第9号
平成6年3月24日 条例第8号
平成6年12月20日 条例第28号
平成8年9月24日 条例第14号
平成9年3月24日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第2号
平成14年9月25日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第31号
平成26年3月17日 条例第7号
平成30年12月14日 条例第33号