○坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例

平成5年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水処理施設の区域の者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(処理区域)

第2条 この条例において「処理区域」とは、事業施設により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)のうち事業排水区域内に存する処理施設を利用して汚水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下「建築物」という。)がある区域をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、処理区域において農業集落排水処理施設に汚水を流入させ、これを利用することにより受益者から徴収する。なお、農業集落排水処理施設に汚水を流入させるための排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理に要する費用の一部は、受益者の負担とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(分担金の種類及び額)

第4条 分担金の種類及び額は、次の表に掲げるとおりとする。

農業集落排水処理区域

分担金の種類

分担金の額

西部/黒岩/一色/深萱第2

加入分担金

1世帯又は1単位当たり 430,000円

(単位については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定める事業所等の処理対象人員の流入率を乗じ、10人までを1単位とし、11人目からは10人までを増すごとに1単位を加えるものとする。)

工事分担金

幹線排水管の延長が25メートルを超えるとき

総工事費×((幹線排水管の延長-25)/幹線排水管の延長)メートル(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)

(納付)

第5条 加入分担金は、排水施設を設置するまでに納付しなければならない。

2 工事分担金は、額が確定した後において定められた期日までに納付しなければならない。

(納入方法)

第6条 第4条の規定による分担金は、次項に規定する方法により納入するものとする。

2 分担金の納付は、規程で定める納入通知書により納付するものとする。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に際し、平成9年4月1日以降に申込みをし、申込者の負担において工事を完了させ、又は既に工事に着手しているものについては、町は工事費の一部又は全部を負担するものとする。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例

平成5年6月22日 条例第16号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年6月22日 条例第16号
平成9年9月25日 条例第15号
平成10年6月19日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第33号
平成31年3月15日 条例第6号
令和2年3月13日 条例第12号