○坂祝町小口融資条例

昭和47年9月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図り、もって町内の小規模企業者の経営の安定に資することを目的とする。

(指定金融機関)

第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を締結している金融機関で町長の指定する金融機関をいう。

(信用保証)

第3条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。

(申込人の資格)

第4条 この条例において「小規模企業者」とは、次の要件を満たす個人又は法人をいう。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者で、町内で1年以上引き続き同一事業を営む者

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行う者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 申込みの日以前1年間に納期が到来した町税(町民税については、個人の場合は所得割、法人の場合は法人税割)の課税がある者。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割の課税がある者

2 前項第4号の要件が満たされていない者で、次に該当する場合は、この条例による取扱いを認める。この場合も前項第1号から第3号までの要件を備えていなければならない。

(1) 個人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税がある者。又は障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除されたことにより非課税である者

(2) 法人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税がある者

(資金措置及び融資総額)

第5条 町は、この条例に基づく融資を行うため毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。

2 町は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。

3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。

4 町は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。

(損失補償)

第6条 町は、この条例に基づく中小企業者の借入金(借入日が平成18年3月31日以前のものに限る。)につき協会が代位弁済した場合には、その元金相当額の10分の1の金額を協会に対して損失補償金として交付する。

2 町の交付する損失補償金の金額は、協会が毎年2月16日から翌年2月15日までに代位弁済した金額に前項の率を乗じた金額とする。

3 損失補償を行う期間、限度額及び手続等については、協会と別に定める契約によるものとする。

4 協会は、損失補償の対象となった代位弁済金の全部又は一部を回収した場合は、毎年2月16日から翌年2月15日までの回収額に対し、第1項の率を乗じた額を町に納付しなければならない。

5 代位弁済から5年を経過した後の回収金については、前項の規定にかかわらず、協会は町に納付することを要しない。

(融資の条件)

第7条 この条例に基づく融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度 1企業者2,000万円以内。ただし、既存の保証付融資残高(根保証において融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。

(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金

(3) 貸付形式 手形貸付又は証書貸付

(4) 貸付期間 120月以内

(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済

(6) 不動産担保 要しない。

(7) 連帯保証人 原則として要しない。

(8) 貸付利率 金融機関所定の利率による。

(9) 信用保証料率 協会所定の利率による。

(審査委員会)

第8条 この条例に基づく融資の適正を期するため、坂祝町小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第9条 委員会は、町長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行い、答申するものとする。

第10条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、町長が次の各号に掲げるもののうちから委嘱する。

(1) 坂祝町商工会の役職員

(2) 町の職員

(3) 指定金融機関の役職員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

5 委員は、非常勤とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 委員に対し報酬を支給し、職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(申込み及び事務手続)

第12条 この条例実施のために必要な申込み及び事務手続は、規則で定める。

(報告の義務)

第13条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに、正は町長に、副は協会へ報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。ただし、改正条例第7条第9号の保証料率改正は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月20日から適用する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

坂祝町小口融資条例

昭和47年9月26日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年9月26日 条例第21号
昭和47年12月26日 条例第33号
昭和48年7月30日 条例第13号
昭和49年5月15日 条例第17号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和51年3月19日 条例第13号
昭和55年9月30日 条例第24号
昭和63年8月29日 条例第13号
平成7年12月22日 条例第27号
平成10年12月21日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第23号
平成25年12月17日 条例第42号
平成30年3月20日 条例第15号