○坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例

平成7年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、坂祝町が所有する公営駐車場の設置及び管理について定め、その公正な運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 JR東海坂祝駅及び坂祝駅前商店街を一時利用する町民の自動車、自動2輪車及び原動機付自転車並びに自転車(以下「自動車等」という。)の駐車場の確保と利便を図るため、坂祝町駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 坂祝町駅前駐車場

(2) 位置 坂祝町取組357番地13 ほか

(利用の範囲)

第4条 この駐車場を利用できる車両の範囲は、次のとおりとする。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次のとおりとする。

 普通自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.3メートル以下の乗用車

 小型自動車に属する乗用自動車 貨物自動車及び乗用貨物自動車

 軽自動車に属する乗用自動車 貨物自動車及び乗用貨物自動車

(2) 自動2輪車及び原動機付自転車(以下「自動2輪車等」という。)

(3) 自転車

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の不還付)

第5条の2 既に納入された使用料については、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(納入の方法)

第6条 駐車場の使用料は、駐車場管理システムで自動により納入するものとする。

(供用時間)

第7条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(禁止行為等)

第8条 町長は、駐車場においては、次の各号に掲げる行為を禁止し、それに違反した場合には、使用を制限することができる。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び他の自動車等を損傷し、又は破損すること。

(3) 長期間にわたって自動車等を放置すること。

(4) その他町長が管理上支障があると認める行為

(使用の休止)

第9条 町長は、駐車場の整備その他の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第11条 駐車場内における車載物の盗難、車両のき損及び車両相互の接触、自然災害等不可抗力によって生じた損害又は前条に掲げる行為の不注意による損害については、町長はその責めを負わないものとする。

(自動車等の撤去)

第12条 町長は、この条例の規定に違反する自動車等については、撤去することができるものとする。

2 町長は、この駐車場に相当期間にわたり放置されていると認められる自動車等があるときは、次の区分により移動させることができる。

(1) 自動車 連続して7日間以上

(2) 自動2輪車等 連続して20日間以上

(3) 自転車 連続して30日間以上

(放置車両に対する処置)

第13条 町長は、前条の規定により移動した自動車等を町の指定する場所に保管することができる。

2 移動した自動車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、規則で定めるところにより、その処理に要した経費を負担しなければならない。

(保管した自動車等の措置)

第14条 町長は、前条の規定により保管した自動車等で所有者等の確認できるものについては、速やかに引き取るよう所有者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知後なお所有者等が自動車等を引き取らないとき、及び前条の規定により保管した自動車等所有者等の確認できない場合は、規則で定める期間経過後は処分する旨を告示するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月18日から適用する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、平成27年12月1日以降の使用料について適用し、平成27年11月30日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

利用単位

金額

備考

自動車

入場時から1時間までごと

100円

入場時から24時間までごとに300円を上限とする。

駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき

一律 1,000円


自動2輪車等

終日

無料


自転車

終日

無料


坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例

平成7年9月25日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)