○坂祝町下水道条例

平成5年3月22日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「排水施設」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する排水設備、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除させる汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 塩化ビニル製又は同等品、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 下水道排水設備指定工事店について必要な事項は、規程で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第8条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第8条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項に定める除害施設の設置)

第8条の3 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(水質管理責任者の選任等)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者及び除害施設を設けて公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、規程で定めるところにより速やかに管理者に届け出なければならない。なお、これを変更した場合も同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために、規程で定める必要な業務を行わせなければならない。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更等の届出)

第12条 使用者の変更により新たに使用者となった者又は氏名等を変更した使用者若しくは使用の状況等に変更が生じた使用者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第13条 使用料は、次項に定める汚水の量に応じ、別表に定める基本料金と従量料金の合計額とし、その合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の形態を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合は、管理者の認める量水器により計量した使用水量とする。ただし、一般家庭の使用水量は、使用者の世帯人員を勘案して管理者が認定する。

(3) 下水道に接続されている事業所のうち、その営業に伴い使用する水の一部が下水道へ排水されていない場合は、申告により下水道へ排水される割合により算出した水量を使用水量とする。

3 管理者は、前項第2号の規定による量水器を適切な場所に設置することができる。この場合において、使用者は量水器の設置を拒み、又は妨げることはできない。

4 使用者は、前項の規定により設置された量水器を相当の注意をもって管理するものとし、当該量水器を破損し、又は紛失したときは、修繕等に要した費用を負担するものとする。

5 管理者は、使用者から使用水量を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の軽減又は免除)

第14条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は1か月の基本料金を半額とし、15日以上の場合は1か月の基本料金を全額として算定する。

2 前条第2項第2号ただし書の規定による世帯人員の認定は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。なお、住民基本台帳による人数が現状と異なる場合は、申出により変更することができる。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。

3 使用料の納付期限は、管理者が定める。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を必要としない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収の方法については、坂祝町道路占用料等徴収条例(平成10年条例第9号)の例による。

(原状回復)

第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料の減免)

第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める占用料を減免することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条の2第8条の3又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第17条又は第19条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第11条第1項の規定による届出書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出書、申告書又は資料の提出者

第24条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

基本料金

(1か月当たり)

従量料金

(1か月1立方メートル当たり)

1,400円

(10立方メートルまで)

10立方メートルを超え50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

170円

500立方メートルを超えるもの

185円

坂祝町下水道条例

平成5年3月22日 条例第9号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成5年3月22日 条例第9号
平成6年12月20日 条例第29号
平成9年3月4日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第34号
平成24年12月14日 条例第32号
平成26年3月17日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第33号
令和元年12月13日 条例第33号