○木曾川河川敷占用地の使用規程

昭和40年3月1日

規程第2号

第1条 坂祝町が占用する木曾川河川敷地(以下「敷地」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。

第2条 敷地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 永久構造物を構築するとき。

(2) 風致がみだりに犯されると認めるとき。

(3) 敷地の造成を必要とするとき。

(4) 使用が長期にわたると認めたとき。

(5) その他町長が認め難いとき。

第4条 使用の申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出するものとする。

(1) 使用者、住所及び氏名

(2) 使用期間

(3) 使用目的

(4) 使用方法

(5) その他参考事項

1 この規程は、昭和40年3月1日から施行する。

2 この規程の施行前に使用許可を受けたものは、この規程により許可を受けたものとみなす。

木曾川河川敷占用地の使用規程

昭和40年3月1日 規程第2号

(昭和40年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和40年3月1日 規程第2号