○坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年3月22日

条例第12号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、坂祝町の区域内とする。

(2) 給水人口は、1万人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,500立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画(以下「公共下水道事業計画」という。)に定められた区域とする。

(2) 排水人口は、公共下水道事業計画に定められた人口とする。

(3) 1日最大汚水量は、公共下水道事業計画に定められた量とする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 処理人口及び1日最大汚水量は、施設ごとに定めるものとし、別表第2に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道環境課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、管理者は、11月30日までに町長に提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに町長に提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするために必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかに町長に提出しなければならない。

この条例は、坂祝町水道事業経営変更認可の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

処理区域

西部農業集落排水処理施設

加茂郡坂祝町勝山538番地2

深萱、勝山及び黒岩地区の一部

黒岩農業集落排水処理施設

加茂郡坂祝町黒岩849番地

黒岩地区(西部編入区域を除く。)

一色農業集落排水処理施設

加茂郡坂祝町酒倉11番地1

一色地区

深萱第2農業集落排水処理施設

加茂郡坂祝町深萱499番地3

深萱地区(西部編入区域を除く。)

黒岩個別排水処理施設

加茂郡坂祝町黒岩1514番地8及び1514番地11

黒岩1514番地8及び1514番地11

別表第2(第2条関係)

施設の名称

処理人口

1日最大汚水量

西部農業集落排水処理施設

770人

616.8立方メートル

黒岩農業集落排水処理施設

1,800人

1,404.0立方メートル

一色農業集落排水処理施設

300人

235.2立方メートル

深萱第2農業集落排水処理施設

390人

304.8立方メートル

黒岩個別排水処理施設

14人

2.8立方メートル

坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年3月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和52年8月1日 条例第20号
昭和61年8月8日 条例第26号
平成元年4月28日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第20号
平成28年12月12日 条例第25号
平成30年12月14日 条例第33号
平成31年3月15日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第2号