○坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和55年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する者(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第6条 削除

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道5キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条の2第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項中管理職員特別勤務手当を加える改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に1項を加える改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定及び附則第1項の次に2項を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項の規定は平成17年4月1日から施行する。

(坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行に属する月の給与から適用し、同月前の給与については、なお従前の例による。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第18条の条文削除の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

坂祝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和55年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第9号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月30日 条例第10号
平成5年3月22日 条例第8号
平成6年12月20日 条例第30号
平成7年6月23日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第26号
平成12年6月15日 条例第30号
平成13年12月20日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年12月19日 条例第19号
平成16年12月22日 条例第15号
平成17年2月14日 条例第18号
平成20年3月19日 条例第21号
平成21年12月16日 条例第37号
平成30年12月14日 条例第33号
令和2年3月13日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第20号