○坂祝町水道事業給水条例

平成10年3月23日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条~第14条)

第3章 給水(第15条~第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条~第34条)

第5章 管理(第35条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、坂祝町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 坂祝町水道事業の給水区域は、坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第12号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。ただし、配水管を布設していない区域であるとき又は工事に支障があるときは、給水しないことがある。

2 前項ただし書の場合において、給水を受けようとする者が一切の工事費を負担するときは、給水することができる。

(給水装置等の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において、「臨時用」とは、臨時に設備し使用するものをいう。

3 この条例において、「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(若しくは戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(若しくは戸)以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓(私設を含む。) 消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置等)

第5条 共用給水装置は、管理者が認めた者でなければ設置し、又はこれを使用することができない。

(同居人等の行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第7条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理するものとし、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、給水装置の使用者又は所有者の負担とする。ただし、給水装置が公道敷に亘る部分の修繕について管理者が認めるものについては、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために損害を生じたときは、給水装置の使用者又は所有者の責任とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第10条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 町が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水用途の種類)

第16条 給水用途の種類は、別表第1のとおりとする。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置きこれを管理者に届け出なければならない。

2 前項の代理人に変更があったときには直ちに届け出なければならない。この場合においては、変更後の代理人は、変更前の者の権利義務を引き継いだものとみなす。

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に管理させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意義務(以下「善管注意義務」という。)をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、善管注意義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用変更等に関する届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始、休止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓(私設を含む。)を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓(私設を含む。)は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓(私設を含む。)を、消防の演習に使用するときは、管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2のとおりとする。ただし、基本料金と従量料金の合計とし、その合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は休止、廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用中止時に精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納付書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(加入分担金)

第33条 給水装置の新設(臨時用を除く。)又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)をしようとする者は、加入分担金(以下「分担金」という。)を納付しなければならない。

2 分担金の額は、別表第4に掲げる金額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、改造する者が納付する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第7条第3項の修繕費、第12条の工事費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条のメーターの検針又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(4) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去したとき。

(5) メーターの作用に妨害を加えたとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更等の工事、第20条第2項のメーターの設置、第27条のメーターの検針、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第7条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 坂祝町水道事業加入分担金徴収条例(昭和41年条例第2号)は、廃止する。

4 この条例施行の際、前2項により廃止されたそれぞれの条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、請求その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条ただし書、第33条第2項及び別表第2の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

種別

用途

適用範囲

第1種

ア 一般用

専ら一般家庭用として使用するもの

イ 官公署又は学校用

官公署、小中学校又は幼稚園

第2種

家事共用

専ら家庭用として2世帯(若しくは戸)以上又は2箇所以上で共用するもの

第3種

臨時用

工事現場等の用途に一時的に給水するもの

別表第2(第26条関係)

種別

メーターの口径

基本料金(1か月10立方メートルまで)

従量料金(1か月10立方メートルまで)

第1種

13ミリメートルまで

1,940円

180円

20ミリメートルまで

2,330円

25ミリメートルまで

2,810円

30ミリメートルまで

3,590円

40ミリメートルまで

5,140円

50ミリメートルまで

6,890円

75ミリメートルまで

14,560円

100ミリメートルまで

23,300円

第2種

第1種に同じ。

第1種に同じ。

270円

第3種

(1立方メートル当たり400円+量水器使用料1日当たり50円)+消費税相当額

別表第3(第32条関係)

区分

金額

材料検査手数料

200円

しゅん工検査手数料

1 給水施設口径20ミリメートルまでのもの

500円

2 給水施設口径20ミリメートルを超え30ミリメートルまでのもの

700円

3 給水施設口径20ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの

2,200円

4 給水装置口径50ミリメートルを超えるもの

3,200円

開始手数料(休止中のもの)

5,000円

指定給水装置工事事業者指定手数料(1回につき)

10,000円

指定給水装置工事事業者指定更新手数料(1回につき)

10,000円

別表第4(第33条関係)

区分

金額

給水施設口径13ミリメートル

175,000円

給水施設口径20ミリメートル

245,000円

給水施設口径25ミリメートル

441,000円

給水施設口径30ミリメートル

686,000円

給水施設口径40ミリメートル

1,424,000円

給水施設口径50ミリメートル

2,646,000円

給水施設口径75ミリメートル

3,650,000円

給水施設口径100ミリメートル以上

管理者が定める額

坂祝町水道事業給水条例

平成10年3月23日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月23日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第26号
平成25年12月17日 条例第48号
平成30年12月14日 条例第33号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年9月18日 条例第26号