○坂祝町消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

坂祝町消防団

坂祝町一円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂祝町消防団条例(昭和33年条例第18号)は、廃止する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

坂祝町消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月19日 条例第8号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第8号
平成18年9月20日 条例第24号