○坂祝町消防団規則

昭和41年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 坂祝町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他の特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。

(1) 第1分団

(2) 第2分団

2 前項の消防団本部及び分団に、それぞれ次の表に掲げる係及び班を置く。

消防団本部

庶務係 連絡係 機関係

第1分団

第1班 第2班 第3班

第2分団

第1班 第2班 第3班

(職)

第3条 前条に規定する消防団本部及び分団にそれぞれ次の長を置く。

(1) 本部長

(2) 係長

(3) 分団長及び副分団長

(4) 班長

2 本部長及び分団長は、消防団長の命を受け、その分担業務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 係長、副分団長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(消防団長の職務代行)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。

(服制)

第6条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練及び礼式)

第7条 消防団の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年39消第236号)による。

(表彰)

第8条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められる者に対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

第9条 前条の表彰は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 勤労章を授与して行う表彰

(3) 賞詞を授与して行う表彰

(4) 賞状を授与して行う表彰

2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められる者に対して授与する。

3 勤労章は、消防団員として永年にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められる者に対して授与する。

5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められる者に対して授与する。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において、当該消防団員のうちいずれを降任し、又は免職するかは団長の裁量による。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 消防計画

(5) 火災調査書綴

(6) 火災記録綴

(7) 区域内全図

(8) 地理調査記録綴

(9) 消防ポンプ台帳

(10) 設備資材台帳

(11) 機械調査記録綴

(12) 消防水利台帳

(13) 水利調査記録綴

(14) 防火対象物関係綴

(15) 立入検査記録綴

(16) 被服貸与台帳

(17) 出勤状況記録簿

(18) 報酬手当支給台帳

(19) 消防表彰記録綴

(20) 消防関係例規綴

(21) その他必要な文書綴冊

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町消防団規則

昭和41年12月1日 規則第5号

(平成25年10月1日施行)