○坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年8月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号の1に該当する非常勤消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。なお、上位の階級を有した者は、その階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が次の各号の1に該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。

(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては、支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和44年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和43年4月1日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和43年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(別表の適用について)

第4条 新条例別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第5条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員については支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月2日から適用する。

(平成17年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。

(平成26年条例第10号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

勤務年数

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員


千円

千円

千円

千円

千円

千円

5年以上

239

229

219

214

204

200

6年以上

260

249

238

231

219

213

7年以上

281

269

258

249

235

226

8年以上

302

289

278

267

251

238

9年以上

323

309

298

285

267

251

10年以上

344

329

318

303

283

264

11年以上

367

349

337

320

298

278

12年以上

390

369

356

337

313

292

13年以上

413

389

375

354

328

306

14年以上

436

409

394

371

343

320

15年以上

459

429

413

388

358

334

16年以上

486

450

433

406

374

349

17年以上

513

471

453

424

390

364

18年以上

540

492

473

442

406

379

19年以上

567

513

493

460

422

394

20年以上

594

534

513

478

438

409

21年以上

631

569

542

507

463

431

22年以上

668

604

571

536

488

453

23年以上

705

639

600

565

513

475

24年以上

742

674

629

594

538

497

25年以上

779

709

659

624

564

519

26年以上

819

749

697

661

598

553

27年以上

859

789

735

698

632

587

28年以上

899

829

773

735

666

621

29年以上

939

869

811

772

700

655

30年以上

979

909

849

809

734

689

備考 勤務年数に端数月が生じた場合は、これを切り捨てる。

坂祝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年8月29日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年8月29日 条例第18号
昭和44年3月27日 条例第5号
昭和49年7月23日 条例第21号
昭和51年3月19日 条例第11号
昭和51年7月28日 条例第24号
昭和52年9月28日 条例第23号
昭和53年5月13日 条例第16号
昭和54年5月25日 条例第17号
昭和55年5月20日 条例第17号
昭和56年5月2日 条例第18号
昭和57年8月28日 条例第18号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和61年5月10日 条例第20号
昭和63年3月19日 条例第3号
平成元年9月8日 条例第15号
平成3年8月13日 条例第18号
平成4年5月18日 条例第15号
平成5年6月22日 条例第17号
平成6年9月16日 条例第18号
平成7年5月12日 条例第12号
平成9年6月23日 条例第10号
平成11年6月24日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第18号
平成12年12月20日 条例第34号
平成16年9月24日 条例第11号
平成17年6月20日 条例第28号
平成18年6月19日 条例第17号
平成18年9月20日 条例第25号
平成20年6月18日 条例第28号
平成26年3月17日 条例第10号